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2009.7.17 fri

北のみち普請を育てる会規約

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第1章 総 則

(名 称)

第1条 この会は、北のみち普請を育てる会という。

(目 的)

第2条 我が国の道・街道は、地域コミュニティ(村落生活共同体)を核に文化を醸成し、歴史を刻み、文明を伝えてきた。古来より、地域の人たちは、自分たちの道は自分たちの手で守るべく、地域コミュニティの中に「道普請(みちぶしん)」として定着していた。

この会は、北海道において道路を媒体として地域のコミュニティ活動の再構築を図り、公共空間としての道路の環境・景観保全について地域住民と行政の連携・役割分担について考え、地域にふさわしい道づくり、ひいては文化創造のために「北のみち普請」を育て推進していくことを目的とする。

(事 業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)みち普請活動について個人又は団体相互の交流を促進するため、情報交換の場の提供及び北のみち普請のネットワークづくりの推進

(2)みち普請活動について個人又は団体への情報提供やアドバイス

(3)シンポジウム、ワークショップの開催など地域社会へのみち普請に関する意識の高揚

(4)みち普請に関する調査・研究

(5)北海道で行われているみち普請活動について功績が顕著な個人又は団体の表彰

(6)道路管理者等行政機関との連携

(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(活動資金)

第4条 この会の活動資金は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第5条

1 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 会計年度開始前に予算が成立していないときは、前年度予算に準じて執行できるものとする。

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)特別会員 会長が特に認めた個人又は団体

(入 会)

第7条 会員として入会しようとする者は、事務局へその旨申し込むものとする。

(退 会)

第8条

1 会員は、退会しようとするときは、理由を付して事務局に届けなければならない。

2 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。

(除 名)

第9条 会員が、この規約に違反したとき、又はこの会の名誉を傷つけあるいは目的 に反する行為をしたときは、委員会の議決により、これを除名することができる。

第3章 役 員

(種 別)

第10条 この会に、次の役員を置く。

(1)会長 1人

(2)副会長 2人程度

(3)事務局長 1人

(4)委員 10人程度(会長、副会長及び事務局長を含む。)

(5)監事 2人程度

(選 任)

第11条

1 役員は、委員の投票により選任する

2 会長、副会長及び事務局長は、委員の互選とする。

3 委員及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職 務)

第12条

1 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、会長、副会長を補佐して、この会の事務を処理する。

4 委員は、この規約に基づきこの会の業務を執行する。

5 監事は、民法第59条第1項第1号及び2号の規定に準じた職務を行う。この場合において、同条の規定中「理事」は、「委員」と読みかえるものとする。

(任 期)

第13条

1 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員の任期が満了しても、次期役員が選任されるまでの間は引き続き任期が継 続したものとみなす。

第4章 委員会

(構 成)

第14条 この会に委員会を置き、委員をもって構成する。

(権 限)

第15条 委員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算に関すること。

(2)事業報告及び収支決算に関すること。

(3)その他この会の業務の執行に関すること。

(開 催)

第16条 委員会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から開催の請求があったとき開催する。

第5章 特別委員会

(特別委員会)

第17条

1 この会は、調査研究のため特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会は、会長が委嘱した委員をもって構成する。

第6章 事務局

(事務局)

第18条 この会の事務を処理するため、財団法人北海道道路管理技術センター内に事務局を置く。

(会員名簿の管理)

第19条 事務局は、会員名簿を作成し、管理するものとする。

第7章 補 則

(委 任)

第20条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付 則
(施行日)

1 この規約は、平成16年7月21日から施行する。